2020-05-29 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
白地地域、まさにグリーンフィールド、つまり人が住んでいないところにスーパーシティをつくるのがグリーンフィールド方式ですけれども、そこの方が住民の合意の問題をうまく回避できると、避けられるということをおっしゃっているんですね。 松井大阪市長さんは、大阪の副首都推進本部会議、五月二十日ですね、何とおっしゃっているかというと、これ同じことをおっしゃっていらっしゃいます。
白地地域、まさにグリーンフィールド、つまり人が住んでいないところにスーパーシティをつくるのがグリーンフィールド方式ですけれども、そこの方が住民の合意の問題をうまく回避できると、避けられるということをおっしゃっているんですね。 松井大阪市長さんは、大阪の副首都推進本部会議、五月二十日ですね、何とおっしゃっているかというと、これ同じことをおっしゃっていらっしゃいます。
このほかにも、平成十八年の都市計画法の改正以前は、用途地域の半分に当たる六種類の地域、あるいは線引きをしていない計画区域の白地地域では、規模の制限なく大規模の商業施設の立地が可能、また、市街化調整区域においても、計画的な市街化に支障がない大規模開発は開発許可を受けることができたということがございます。これらによって郊外部に大規模商業施設が立地することになったというふうに考えております。
これは別に、それぞれの個別の計画の上の調整弁にすぎないわけで、かなり白地地域も残ったり、農業の論理が発揮される計画になっているかといえば、私も疑問に思っておったんです。 結局は、そういうことも含めた法制の検討が必要だと思うんですが、これはこれで大きな課題なので、たちまち答えが出る問題ではないのでお聞きしないのですが、現状の認識だけ、きょうは事務方から聞いておきたいと思います。
特に、地区計画を作成しない場合は立地できない第二種住居地域、準住居地域、工業地域、市街化調整区域、いわゆる白地地域、ここは原則立地できず、ですが、市町村が地区計画をつくったら立地できることになっているんですが、それでも地区計画をつくって立地したような市町村に対しては、もうこれは外に展開するという決断をしたわけですから、中心市街地の関係の支援策は講じるべきでない、つまり、具体的に申しますと、中心市街地活性化計画
そうなりますと、この八千平米を超える規制強化された用途地域での出店数というのが、合計で、括弧にしてある方ですけれども、第二種の住居地域では二十一件、準住居地域は十三件、工業地域は二十八件、また、原則立地不可とされている市街化調整区域が十八、白地地域が十四ということになっております。原則禁止となったはずのエリアでの郊外への出店が続いているということが、ここにも見てとれるわけであります。
二〇〇六年の都市計画法改正は、大規模集客施設の適切な立地の確保を図るとして、大規模集客施設、床面積一万平米超が立地可能な用途地域を六つから三つへ限定することや、非線引き白地地域等では大規模集客施設は原則立地不可とする、規制強化される地域において大規模集客施設の立地を認め得る新たな地区計画制度を創設するなどを行ったわけであります。 関連してということで、最初に都市計画法について質問いたします。
延べ面積で一万平米を超える大規模商業施設について、改正都市計画法施行の二〇〇八年から二〇一二年までの間で規制強化されました用途地域であります第二種住居地域、準住居地域、工業地域における大規模商業施設の立地件数はどうなっているか、及び原則立地不可とされた白地地域や市街化調整区域における大型店の立地件数の推移はどうなっているのか。この点について教えてください。
そういうことで、日本は、二〇〇九年ですか、農地法上、かなり規制強化をしましたが、土地利用法制上は、日本の場合は白地地域も許されますし、あるいは農振農用地域だって開発の例外は結構まだありますし、あと、そこの部分もまた農振農用地を外れたり転用される可能性もあって、そこは本当に厳格かと言われれば、厳格でもない部分はまだあるだろうと思います。
法律改正後の二〇〇七年十二月から二〇〇八年十二月までに用途地域別の新設大型店の状況がどうなっているかというのを、お手元に資料を配付させていただいておりますが、まず、この網がけをしたところは、規制対象となる床面積で一万平方メートル以上、売り場面積で八千平方メートル以上の出店の状況ですが、これは第二種住居地域、準住居地域、工業地域、市街化調整区域、白地地域で、立地というのは原則禁止だと思うんですが、どうなんですか
さらには、委員長の田村先生がおられますけれども、鳥取から我々の京都の宮津まで鳥取豊岡宮津自動車道というのがあるんですけれども、これは日本全体の輪郭を形成する高速道路網の中で白地地域が三か所ありまして、そのうちの一つなんですけれども、これも一生懸命今国の方で整備をしていただいていますけれども、まだまだ事業化になっていない区間もたくさんあるわけでございまして。
それは、具体的には、非線引きの白地地域ですとか都市計画区域外といった郊外部において無秩序な開発が進行することのないようにという観点から制度改正を行ったものでございますが、これも、地域の判断を反映した適正立地を確保しようという観点から制度構成がなされて制度改正に至ったわけでございます。
ところで、大規模商業施設の設置についてお聞きしたいわけでありますが、この大規模商業施設が、それこそ非線引きの都市計画区域、非線引きの白地地域というんですかね、を始めとする郊外に設置が進んでおります。
ただ、そうなっても、中心市街地から離れている白地地域には事実上ノーズロで幾らでも立地することができる。そうすると、市が、どんなに我が市はこういうまちづくりをすると言っても、商業集積が全く別なところにどんとできて、航空母艦みたいなものができて、そこに全部流れが行ってしまう、まちづくり自身が台なしになってしまうという危機感があったわけです。
ただ、どうしてもある種のエリアを設定をいたしますので、そのエリアから外れたところについては、午前中、白地地域ということがございましたけれども、そのことについては否定をいたしません。そういうところでは、先生御指摘のような質の悪い運転手さんがそちらの方に流れていくという可能性はあるんだろうと思っております。
○吉田博美君 流しを中心とした主要な政令都市ということをおっしゃったわけでありますが、その辺が、安全性というのはどこでもやっぱりしっかり安全性を守らなきゃいけないということで、流し中心もあるわけでありますが、指定を受けないいわゆる白地地域の安全対策はどのように確保されるのでしょうか。
一万平米超の大型商業施設の出店計画が、二〇〇六年六月以降、三法が成立して以降、全国で八十八あって、そのうち既に計画が提出されている件数は六十七、今後計画が出される予定が二十一で、このうち、改正都市計画法では許可をされない準工業地域の立地が十、左側に「駆」と書いてあるのがそれですけれども、第二種住居地域は四、白地地域が十八、農地転用が八、合計四十、こういう感じになっているわけです。
政府案では、近年、都市の無秩序な拡散が進み、中心市街地の空洞化のみならず、高齢者等が病院等の公共公益施設に歩いていくことができなくなることや、公共投資の非効率性、環境負荷の増大などの問題が生じていることから、都市機能を集約したコンパクトなまちづくりを進めるために、大規模集客施設や公共公益施設について、都市計画の手続を通じて、地域の判断を反映した適切な立地を確保するとして、三つの用途地域や白地地域を大規模集客施設
都市計画の決定権者は基本的には市町村でありますが、今回の改正によって、第二種居住地域、準居住地域、工業地域の各地域や非線引き都市計画域内の白地地域では、これまで制限がなかった大規模集客施設について制限されることになるものの、市町村の開発促進区を定める地区計画を定めることにより立地可能となります。
郊外部においてその規制力を適切に付ける必要があるわけですけれども、これは例えば今般、制限がなかった白地地域で用途地域指定を行って、そして地区計画によって許可をしていくという制度に移っていく、これは実際には都市計画におけるコントロールを入れていくということですけれども、こういった、以前必ずしも必要ではないと思われていたところの必要性を再発見したので、そしてそこにこういった規制を入れていくということを改正
特に、後刻も触れますけれども、隣町の郊外の都市計画条例の白地地域に店舗面積が四万平方メーターを超える超大型店が平成十三年にオープンするなど、商業環境の甚だ大きな変化もございました。 そういうことも想定されましたので、市といたしましては、都市計画マスタープランの作成に取り組み、およそ五年の歳月を経て、平成十三年六月にまず取りまとめをいたしました。
それから、平成十四年に、それからもう一つは、白地地域等の中で、都市計画の線引きされていない白地地域でございますが、そういう中で大規模集客施設の立地を抑えたいといった場合には、特定用途制限地域という新しい地域を都市計画でもって指定をし、そこでは立地できないようにするということ。それは十二年改正でございます。
今回、改正案を、お願いしております改正案につきましては、この日本商工会議所を始めとする各方面からいただいた御意見、さらには社会資本整備審議会での議論も踏まえまして、一つには、用途地域内において大規模集客施設が立地可能な地域を六種類から三種類に限定するということ、二つ目には、非線引き白地地域、準都市計画区域においては大規模集客施設の立地を制限するということ、三つには、市街化調整区域において大規模開発であれば
○末松信介君 時間が大分たってきていますんで、もう前文なしでちょっと御質問を次申し上げますけれども、規制の対象となっているこの市街化調整区域でも白地地域でも、市町村が作成する緩和型のこの地区計画が都市計画決定されれば大規模集客施設の立地が可能となっております。つまり、地区計画の提案制度が活用されれば、大規模集客施設の立地が可能となる抜け道とも実は言えるものが用意されていると思われるんですよね。
○政府参考人(柴田高博君) 国土全体の区域の幾らかということでございますが、ちょっとかみ砕いて申し上げますが、まず都市計画区域内の十二の用途地域のうち、現行は、準住居地域等の六つの用途地域はいわゆる白地地域で大規模集客施設は原則として現行、可能でございます。
○加藤(利)政府参考人 お尋ねの件でございますが、先生御指摘のとおり、現行の都市計画制度においては、いわゆる白地地域ですとか都市計画区域外については建築物の用途に関する規制がないため、このような地域の農地が農地転用された場合には、都市的土地利用規制も農業的土地利用規制も適用されない、御指摘にありましたぽてんヒットの状態になるということでございまして、それが結果として大規模集客施設の無秩序な立地につながっている
白地地域への病院や福祉施設、学校の進出が野方図でよいのか、大規模集客施設の規制強化が中心市街地再生の切り札になるのか、国土交通大臣の御認識をお伺いいたします。
したがいまして、先生の御指摘になった問題が生じるおそれがある、あるいはそういった問題が起きて現に中心市街地の活性化の観点から問題が起きている、こういった場合が生じれば、地方公共団体において、地域の状況に応じて、さらにきめ細かな規制を行うことができます特別用途地区とか地区計画とか、あるいは当該地域が白地地域であれば特定用途制限地域、こういったものを活用して総合的に対応していただくというようなことで、公共団体
○加藤政府参考人 先ほど申し上げましたが、郊外部で土地利用規制を、非常に緩かったところを、今回、原則と例外を逆転させまして、白地地域においては大規模集客施設を原則禁止すると申し上げました。
それとともに、都市計画区域及び準都市計画区域内の用途地域の指定のない、いわゆる白地地域と言っておりますが、白地地域において、大規模集客施設の立地を原則禁止することとしております。